媒介3種類(一般・専任・専属専任)のメリット・デメリット
2026/10/28
不動産売却の媒介契約3種類(一般・専任・専属専任)メリット・デメリット
不動産を仲介で売却する場合、不動産会社と結ぶ媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。
大切なのは、どの契約が一番良いかではなく、自分の不動産や売却方針にどの契約が合っているかを見極めることです。
例えば、複数の不動産会社に競争してもらいたい人と、1社に責任を持って販売活動をしてほしい人では、向いている契約が異なります。
1. 3種類の媒介契約を比較
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比較項目 |
一般媒介 |
専任媒介 |
専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
|
依頼できる会社数 |
複数社 |
1社のみ |
1社のみ |
|
自分で買主を見つける |
可能 |
可能 |
原則、媒介業者を通す |
|
レインズへの登録 |
義務なし |
契約翌日から7日以内 |
契約翌日から5日以内 |
|
販売状況の報告 |
法律上の義務なし |
2週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
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契約期間 |
法律上の一律の上限なし |
最長3か月 |
最長3か月 |
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特徴 |
複数社に依頼できる |
自由度と管理のバランス |
1社に販売を一任する |
※レインズは、不動産会社間で物件情報を共有するためのネットワークです。専任・専属専任の登録期限は、休業日等の扱いを含む法令・規約に従い
ます。一般媒介でも契約内容により登録することがあります。
2. 一般媒介契約のメリット・デメリット
複数社に依頼したい人向け
メリット
-
複数の不動産会社に売却を依頼できる。 各社の販売力や対応を比較しやすくなります。
-
会社同士の競争が期待できる。 買主を見つけるために、各社が積極的に動く可能性があります。
-
自分で買主を見つけることもできる。 親族や知人などに売却する場合にも対応しやすい契約です。
-
特定の会社だけに依存しない。 1社の販売活動が思わしくなくても、ほかの会社の活動に期待できます。
-
デメリット
-
各社の販売活動が分散する可能性がある。 仲介手数料は原則として成約させた会社に支払われるため、会社によっては広告費や営業活動を
-
抑えることがあります。
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販売状況の定期報告が法律上義務付けられていない。 自分から各社に問い合わせる必要が出る場合があります。
-
売主自身の管理負担が大きくなる。 複数社との連絡や内覧日程、価格変更などの調整が必要です。
-
レインズへの登録が義務ではない。 登録を希望する場合は、契約時に対応を確認する必要があります。
向いている人: 人気エリアの物件や需要が見込める物件を売る人、複数社を比較しながら主体的に売却を進めたい人。
3. 専任媒介契約のメリット・デメリット
自由度と管理のバランスを重視する人向け
メリット
-
1社が責任を持って販売活動を進めやすい。 売却戦略や広告活動、価格交渉の窓口を一本化できます。
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販売状況の報告が義務付けられている。 2週間に1回以上の報告を受けられます。
-
レインズへの登録が義務付けられている。 契約締結の翌日から7日以内(休業日を除く)に登録され、他社にも物件情報が共有されます。
-
自分で買主を見つけることもできる。 知人や親族などに売却する選択肢を残せます。
-
売却活動の責任の所在が明確になる。 問い合わせや反響を一元的に管理しやすくなります。
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デメリット
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依頼できる不動産会社は1社のみ。 契約期間中は、ほかの会社に重ねて仲介を依頼できません。
-
会社選びを間違えると売却に影響する。 販売力や地域の知識、担当者の対応が重要です。
-
販売活動が不透明な会社には注意が必要。 レインズ登録や広告活動の状況を、自分でも確認する姿勢が大切です。
向いている人: 信頼できる不動産会社を1社に絞り、定期的に報告を受けながら売却したい人。
4. 専属専任媒介契約のメリット・デメリット
1社に売却を一任したい人向け
メリット
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不動産会社に販売活動を集約できる。 売主と担当者が連携しやすく、販売方針を統一できます。
-
報告頻度が最も高い。 1週間に1回以上の販売状況報告が義務付けられています。
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レインズへの登録がより早い。 契約締結の翌日から5日以内(休業日を除く)に登録されます。
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売却の進捗を把握しやすい。 問い合わせ数や内覧状況などを定期的に確認できます。
-
デメリット
-
ほかの不動産会社に重ねて依頼できない。 契約期間中は1社に限定されます。
-
自分で買主を見つけても、原則として直接契約できない。 親族や知人が購入を希望する場合でも、媒介契約を結んだ会社を通す必要が
-
あります。
-
会社の力量に左右されやすい。 担当会社の販売力や対応が十分でない場合、売却活動に不満が生じる可能性があります。
向いている人: 信頼できる会社がすでに決まっていて、売却活動を全面的に任せたい人、定期的な報告を重視する人。
5. 結局、どの媒介契約を選ぶべき?
一般媒介がおすすめのケース
複数社を比較したい、売却を急いでいない、物件の需要が高く複数社が積極的に扱ってくれそうな場合。
専任媒介がおすすめのケース
信頼できる会社を選んで販売活動を任せつつ、自分で買主を見つける可能性も残しておきたい場合。
専属専任媒介がおすすめのケース
依頼先を1社に決めており、より頻繁な報告を受けながら、窓口を完全に一本化したい場合。
6. 媒介契約を結ぶ前に確認したい5つのこと
どの契約を選んでも、契約形態だけで売却価格や売却期間が決まるわけではありません。特に次の点を確認しましょう。
-
査定額の根拠と、実際に売れると考える価格
-
どのような広告を、どの媒体で実施するのか
-
レインズへの登録時期と登録内容
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問い合わせ・内覧件数などの報告方法
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売却が進まない場合の価格見直しや契約終了の進め方
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なお、専任・専属専任の契約期間は最長3か月で、更新には売主の申出が必要です。査定額の高さだけで依頼先を決めず、販売活動の具体性や担当者の
説明力も比較することが大切です。
まず信頼できる不動産会社を見極め、その会社の販売計画に納得できれば専任媒介を検討します。 ただし、これは一律の正解ではありません。需要の
少ない地方の土地や別荘、空き家などでは、一般媒介が適している場合もあり、物件の特性に応じた判断が必要です。
【結論】わかりやすく説明すると
1. 一般媒介契約
複数社に依頼できる
複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。
-
特徴: 会社同士を比較しながら売却活動を進められる。
-
メリット: 複数社の販売網や営業力を活用できる。
-
注意点: 販売状況の定期報告は法律上の義務ではなく、売主自身による管理が必要。
-
自己発見取引: 可能。
2. 専任媒介契約
1社に依頼・自己発見も可能
依頼先を1社に限定し、その会社を中心に売却活動を進める契約です。
-
特徴: 販売活動の窓口を一本化できる。
-
メリット: 販売状況の報告が2週間に1回以上あり、活動状況を把握しやすい。
-
注意点: 依頼先の販売力や担当者の力量が重要。
-
自己発見取引: 可能。
3. 専属専任媒介契約
1社に全面的に任せる
依頼先を1社に限定し、自分で買主を見つけた場合も原則としてその会社を通じて取引する契約です。
-
特徴: 売却活動の管理を1社に集約できる。
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メリット: 販売状況の報告が1週間に1回以上あり、進捗を確認しやすい。
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注意点: ほかの会社への重複依頼や、自己発見による直接取引ができない。
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自己発見取引: 原則として媒介業者を通す必要がある。
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3種類の違いを一覧表で確認
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比較項目 |
一般媒介 |
専任媒介 |
専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
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依頼できる会社 |
複数社 |
1社 |
1社 |
|
自分で買主を見つける |
可能 |
可能 |
原則、業者を通す |
|
レインズ登録 |
義務なし |
7日以内 |
5日以内 |
|
販売状況の報告 |
義務なし |
2週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
|
契約期間 |
法律上の一律の上限なし |
最長3か月 |
最長3か月 |
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住所:千葉県館山市那古795−7
電話番号:0470-27-3556
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